2024年2月21日
改正不動産登記法が2024年4月1日から施行されます。不動産については相続(相続人に対する遺贈含む)の開始から原則3年(施行日前に相続開始している場合は相続開始を知った日又は施行日のいずれか遅い日から3年)以内の登記申請が義務化され,正当な理由(具体例は下記①~⑤)なくこれを怠ると10万円以下の過料に処せられることがあります(不動産登記法76条の2第1項,164条,附則5条6項)。
①相続人が極めて多数に上り戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
②遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
③相続登記の義務者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
④相続登記の義務者が配偶者暴力防止法1条2項の被害者その他これに準ずる者でその生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
⑤相続登記の義務者が経済的に困窮しており登記申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合
►相続登記の申請義務化に関するQ&A
2023年5月26日
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。
►改正法の詳細
2023年4月1日
①財産管理制度の見直し(所有者不明・管理不全の土地・建物管理制度等の創設),②共有制度の見直し(共有者不明の共有物の利用の円滑化),③相隣関係規定の見直し(ライフラインの設備設置権等の規律の整備),④相続制度の見直し(長期間経過後の遺産分割の見直し)等を内容とする改正民法等が施行されました。
なお,相続した土地の国庫帰属制度の新設等を内容とする相続土地国庫帰属法は令和5年4月27日施行,相続登記の申請義務化及び相続人申告登記の新設等を内容とする改正不動産登記法等は令和6年4月1日施行,住所等の変更登記の申請義務化等を内容とする改正不動産登記法等は令和8年4月までに施行予定です。
►改正法の詳細
2022年5月18日
改正借地借家法が本日施行され,定期借家契約が紙媒体でなくPDF等の電磁的記録の送受信により締結することが可能となりました(改正借地借家法38条2項)。
また,定期借家契約の事前説明書の交付も,あらかじめ賃借人に「電磁的方法の種類及び内容」を示した上で承諾を受ければ,紙媒体ではなく次のいずれかの方法によることが可能になりました(改正借地借家法38条4項,同法施行令1項)。
(1) PDF等の電磁的記録をeメール等で送信する方法(同法施行規則1条1項1号イ)
(2) PDF等の電磁的記録をアップロードした電子ファイルを賃借人の閲覧に供しダウンロードさせる方法(同法施行規則1条1項1号ロ)
(3) PDF等の電磁的記録を保存したUSB等の記録媒体を交付する方法(同法施行規則1条1項2号)
►改正法の詳細
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